事前に権利者への確認が必要な利用について
- 改変を伴う利用 曲の編成やメロディーをアレンジしたり(編曲)、歌詞に手を加える(訳詞・替歌)など、著作物を改変する場合は、事前に権利者への確認が必要です。そのような改変を無断で行うと、同一性保持権(著作権法第20条)、翻案権(同法第27条)、の侵害となるおそれがあるからです。 改変を伴う利用については、事前に当該楽曲の音楽出版者(関係権利者に音楽出版者が存在しない場合には著作者)に連絡の上、利用の可否等を確認してください。
- 使用料が指し値となる利用形態(2016年4月1日~) 下表の利用形態については、事前に権利者への確認が必要です。当該楽曲の著作権の譲渡を受けた(外国作品については日本地域での管理権限を有する)音楽出版者に連絡の上、利用の可否に係る著作者の意向を確認し、利用可能な場合は使用料額の提示を受けてください。 なお、上記以外についても、利用にあたっては著作者の人格的利益や創作者感情に十分ご配慮ください。特に印刷物以外の商品(アパレル製品、文房具など)や展示パネルなどに著作物をご利用になる場合は、事前に利用の可否に係る著作者の意向を確認するよう推奨しています。 また、著作者の名誉・声望等を害するような方法で著作物を利用することは、著作者人格権の侵害行為とみなされますのでご注意ください。
| 利用形態 | 使用料規程第2章の該当する節 | ご申請の窓口等 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) 広告目的で行う複製(コマーシャル送信用録音を含む。) | 第15節 広告目的で行う複製 | 権利者の連絡先等ご申請の詳細 広告目的複製の範囲に関するガイドライン |
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| (2) (1)以外の目的で行う複製 | ア ゲームに供する目的で行う複製(映像を伴わない場合は業務用に限る。) | 第16節 ゲームに供する目的で行う複製 | 事前同意と指値額の確認のため、利用に係る委託者との合意書をご提出いただくこととなります。 権利者の連絡先等ご申請の詳細 |
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| イ 映画への録音 | 外国作品の利用に限る。 | 第3節 映画 | 権利者の連絡先等ご申請の詳細 | |
| ウ 出版 | 第4節 出版等 | 各外国曲には、使用料率および最低使用料(規定の使用料額が最低使用料額を下回る場合に適用されます)の指定があります。 権利者の連絡先等ご申請の詳細 |
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| エ ビデオグラム等(カラオケ用のビデオグラムを除く。)への録音 | 外国作品の利用に係る基本使用料に限る。 | 第7節 ビデオグラム | 権利者の連絡先等ご申請の詳細 ただし、主にBIEM(録音権協会国際事務局)加盟の21の外国団体の楽曲は、広告目的を除き、基本使用料をJASRACの使用料規程で算出する旨、外国団体から了承を得ており、指し値にならない場合があります。 |
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| 利用形態 | (1) 広告目的で行う複製(コマーシャル送信用録音を含む。) |
|---|---|
| 使用料規程第2章の該当する節 | 第15節 広告目的で行う複製 |
| ご申請の窓口等 | 権利者の連絡先等ご申請の詳細 広告目的複製の範囲に関するガイドライン |
| 利用形態 | (2) (1)以外の目的で行う複製 |
|---|---|
| ア ゲームに供する目的で行う複製(映像を伴わない場合は業務用に限る。) | |
| 使用料規程第2章の該当する節 | 第16節 ゲームに供する目的で行う複製 |
| 手続窓口等 | 事前同意と指値額の確認のため、利用に係る委託者との合意書をご提出いただくこととなります。 権利者の連絡先等ご申請の詳細 |
| 利用形態 | (2) (1)以外の目的で行う複製 |
|---|---|
| イ 映画への録音 | |
| 外国作品の利用に限る。 | |
| 使用料規程第2章の該当する節 | 第3節 映画 |
| 手続窓口等 | 権利者の連絡先等ご申請の詳細 |
| 利用形態 | (2) (1)以外の目的で行う複製 |
|---|---|
| ウ 出版 | |
| 外国作品の利用に限る。 | |
| 使用料規程第2章の該当する節 | 第4節 出版等 |
| ご申請の窓口等 | 各外国曲には、使用料率および最低使用料(規定の使用料額が最低使用料額を下回る場合に適用されます)の指定があります。 権利者の連絡先等ご申請の詳細 |
| 利用形態 | (2) (1)以外の目的で行う複製 |
|---|---|
| エ ビデオグラム等(カラオケ用のビデオグラムを除く。)への録音 | |
| 外国作品の利用に係る基本使用料に限る。 | |
| 使用料規程第2章の該当する節 | 第7節 ビデオグラム |
| ご申請の窓口等 | 権利者の連絡先等ご申請の詳細 ただし、主にBIEM(録音権協会国際事務局)加盟の21の外国団体の楽曲は、広告目的を除き、基本使用料をJASRACの使用料規程で算出する旨、外国団体から了承を得ており、指し値にならない場合があります。 |