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事前同意が必要な利用形態

  • 著作者人格権に関して確認を要する利用
    編曲・訳詞・替歌など、著作物を改変する行為は、著作者人格権(同一性保持権)および翻案権等の侵害となるおそれがありますので、権利者の事前同意が必要です。また、著作者の名誉・声望等を害するような方法で著作物を利用することも、著作者人格権の侵害行為とみなされますので、あわせてご注意ください。
  • 著作者の人格的利益への配慮を要する利用
    商品・物品または広告などに著作物をご利用になる場合は、著作者の人格的利益や創作者感情への配慮が必要となります。事前に利用の可否に係る著作者の意向確認を行ってください。
  • 使用料が指し値となる利用形態(2016年4月1日~)
    以下の利用形態については、ご利用の前に、当該楽曲の著作権の譲渡を受けている音楽出版者(外国作品については日本地域での著作権の管理権限を有する音楽出版者)を通じるなどして、利用の可否に係る著作者の意向確認とあわせて、利用可能な場合の使用料額の指定を受けていただくことが必要です。
利用形態 使用料規程第2章の該当する節 手続窓口等
(1) 広告目的で行う複製(コマーシャル送信用録音を含む。) 第15節 広告目的で行う複製 権利者の連絡先等お手続きの詳細
広告目的複製の範囲に関するガイドライン
(2) (1)以外の目的で行う複製 ア ゲームに供する目的で行う複製(映像を伴わない場合は業務用に限る。) 第16節 ゲームに供する目的で行う複製 事前同意と指値額の確認のため、利用に係る委託者との合意書をご提出いただくこととなります。
権利者の連絡先等お手続きの詳細
イ 映画への録音 外国作品の利用に限る。 第3節 映画 権利者の連絡先等お手続きの詳細
ウ 出版 第4節 出版等 各外国曲には、使用料率および最低使用料(規定の使用料額が最低使用料額を下回る場合に適用されます)の指定があります。権利者の連絡先等お手続きの詳細については、複製部録音・ビデオグラム・出版課(TEL03-3481-2121(代表))までお問い合わせください。
エ ビデオグラム等(カラオケ用のビデオグラムを除く。)への録音 外国作品の利用に係る基本使用料に限る。 第7節 ビデオグラム 権利者の連絡先等お手続きの詳細については、複製部録音・ビデオグラム・出版課(TEL03-3481-2121(代表))までお問い合わせください。ただし、主にBIEM(録音権協会国際事務局)加盟の21の外国団体の楽曲は、広告目的を除き、基本使用料をJASRACの使用料規程で算出する旨、外国団体から了承を得ており、指し値にならない場合があります。
 
利用形態 (1) 広告目的で行う複製(コマーシャル送信用録音を含む。)
使用料規程第2章の
該当する節
第15節 広告目的で行う複製
手続窓口等 権利者の連絡先等お手続きの詳細
広告目的複製の範囲に関するガイドライン
利用形態 (2) (1)以外の目的で行う複製
ア ゲームに供する目的で行う複製(映像を伴わない場合は業務用に限る。)
使用料規程第2章の
該当する節
第16節 ゲームに供する目的で行う複製
手続窓口等事前同意と指値額の確認のため、利用に係る委託者との合意書をご提出いただくこととなります。
権利者の連絡先等お手続きの詳細
利用形態 (2) (1)以外の目的で行う複製
イ 映画への録音
外国作品の利用に限る。
使用料規程第2章の
該当する節
第3節 映画
手続窓口等 権利者の連絡先等お手続きの詳細
利用形態 (2) (1)以外の目的で行う複製
ウ 出版
外国作品の利用に限る。
使用料規程第2章の
該当する節
第4節 出版等
手続窓口等各外国曲には、使用料率および最低使用料(規定の使用料額が最低使用料額を下回る場合に適用されます)の指定があります。権利者の連絡先等お手続きの詳細については、複製部録音・ビデオグラム・出版課(TEL03-3481-2121(代表))までお問い合わせください。
利用形態 (2) (1)以外の目的で行う複製
エ ビデオグラム等(カラオケ用のビデオグラムを除く。)への録音
外国作品の利用に係る基本使用料に限る。
使用料規程第2章の
該当する節
第7節 ビデオグラム
手続窓口等権利者の連絡先等お手続きの詳細については、複製部録音・ビデオグラム・出版課(TEL03-3481-2121(代表))までお問い合わせください。ただし、主にBIEM(録音権協会国際事務局)加盟の21の外国団体の楽曲は、広告目的を除き、基本使用料をJASRACの使用料規程で算出する旨、外国団体から了承を得ており、指し値にならない場合があります。
2017年12月 複製部